新型コロナウイルスの影響で収入が下がってしまった人に朗報です。
生活福祉資金の特例貸付制度が開始されました。
まだ知らなかった方や、よくわからない方は
この制度をぜひ使うべきだと思います。
ここではざっくりと説明させていただきますね。
生活福祉資金の特例貸付とは
特例貸付制度には2種類あります。
【休業された方向けの緊急小口資金】
・対象者・・新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のため貸付を必要とする世帯
・貸付上限額・・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内。
その他の場合、10万円以内
据置期間・・1年以内
償還期間・・2年以内
貸付利子なし・保証人不要
【失業された方等向け】
・対象者・・新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
・貸付上限額・・(2人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内
貸付期間、原則3月以内
・据置期間・・1年以内
・償還期間・・10年以内
貸付利子無し、保証人不要
生活福祉資金制度の受付窓口はどこ?
窓口は市役所と間違いやすいが、「お住いの市区町村の社会福祉協議会」
となっています。
初日は開庁前から行列ができていたようです。
まとめ
今現在、コロナウイルスの影響で収入が減った人は絶対に申請してみることをおススメします。
特に今保証人が必要な銀行やクレジットでお金を借りることを検討している方はなおさらです。
2種類の貸付を併用して最大で80万円までの貸付が受けられます。
かつてない破格な待遇での貸し付けであるのもそうですが
最大の魅力は償還時に継続して所得の減少が続いている場合は
償還を免除することができるということです。
要はお金を返済しないといけない時にまだ収入が減少状態であれば
お金はもらえたという事になります。
これは申請しなきゃ損ですよね。
僕らはずっと税金を納めているわけですから
恥とか気にせずに権利としてこの制度を活用しましょう!
そして復活してがんばって稼いで
また税金を納める形で返していけばいいのではないかと思います!